規約

市民ボランティア団体「くまらっぷぷらす」定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、くまらっぷぷらすという。

(場所)

第2条 この団体は、主たる場所を玉名市富尾888置く。団体活動は玉名市を中心とした地域にておこなう

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この団体は地域住民、学生、子育て期にある父親(パートナー)と母親、精神疾患を持つ方々をピアサポートする立場にある方々に対し、心のリカバリーを目的としたwrapプログラム等の講座開催時を開催する。

(活動の種類)

第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。

  • 交流会
  • 講演会及び学習会
  • 情報交換会
  • 調査研究
  • その他

第3章 会員

(種別)

第5条 会員は、正会員のみとする。

(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、除名を行う。しかし、その会員に対し、除名前

に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、返還しない。

第4章 資産及び会計

(資産の構成)

第12条 資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び会費

(2) 事業に伴う収入

(3) その他の収入

第13 条会費は次に掲げる額とする。

年会費

正会員 500円

第14条

この定款は令和3年10月1日から施行する。

市民ボランティア団体「くまらっぷぷらす」定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、くまらっぷぷらすという。

(場所)

第2条 この団体は、主たる場所を玉名市富尾888置く。団体活動は玉名市を中心とした地域にておこなう

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この団体は地域住民、学生、子育て期にある父親(パートナー)と母親、精神疾患を持つ方々をピアサポートする立場にある方々に対し、心のリカバリーを目的としたwrapプログラム等の講座開催時を開催する。

(活動の種類)

第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。

  • 交流会
  • 講演会及び学習会
  • 情報交換会
  • 調査研究
  • その他

第3章 会員

(種別)

第5条 会員は、正会員のみとする。

(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、除名を行う。しかし、その会員に対し、除名前

に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、返還しない。

第4章 資産及び会計

(資産の構成)

第12条 資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び会費

(2) 事業に伴う収入

(3) その他の収入

第13 条会費は次に掲げる額とする。

年会費

正会員 500円

第14条

この定款は令和3年10月1日から施行する。

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